針路を誤らず、厳しい時代を突き進む社長のWebマガジン
NORTH UP な社長たち(ノースアップな社長たち)
NORTH UP な社長たち
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NORTH UP な社長たち
NORTH UP な社長たち
「NORTH UP」とは、常に北を指すナビ設定。つまりは”針路を誤らない”を意味し、
針路を誤らず厳しい時代を突き進む中小企業の社長たちを称して「NORTH UP な社長たち」と呼ぶ。

メディアポリシー

第1条 (目的)
本約款は、インターネット上で有限会社ノースウイング社(以下「当社」という)が運営する電子雑誌「NORTH UPな社長たち」に、申込者の指定する企業情報(以下「本件情報」という)を掲載することに関する基本合意と諸条件を定めるものとする。

第2条 (本サービス)
1. 当社は、申込者に対し、以下に定めるサービス(以下「本サービス」という)を提供する。
(1) 本件情報の「NORTH UPな社長たち」への掲載およびこれに付随する業務
(2) その他、当事者間で決定した業務
2. 前項に定める本サービスの詳細については、別途申込書に定める。なお、本約款に記載のない事項は申込書に記載する。

第3条 (費用等)
1. 本サービスに関する費用及びその支払い方法は、別途申込書記載の通りとする。
2. 前項により定める費用の支払いが確認できない場合、指定する方法にて速やかに当該遅滞発生月の費用を支払う。
3. 本サービスの提供において実費等の諸経費が発生する虞がある場合には、申込者が事前に承認した実費等の諸経費について、別途その都度請求することができる。

第4条 (掲載期間及び情報内容の変更、整備等)
1. 本件情報の掲載期間は、別途申込書に記載した掲載開始日より掲載終了日までとする。
2. 当社が次の各号の場合において、本件情報について修正することを当該申込者に伝えたにもかかわらず、申込者がこれに応じない場合は、当社によって掲載期間中であっても掲載済みの本件情報を削除される場合があることを、申込者は予め承認する。
(1) 本件情報が当社の掲載基準に抵触する場合
(2) 当社が何らかの責任を負い、もしくは紛争に巻き込まれる虞があると当社が判断した場合
(3) 本件情報が法令に違反するものであると当社が判断した場合
(4) その他、本件情報に重大な問題があると当社が判断した場合
3. 前項により、削除等の対応がされた場合においても申込者より受領した費用は返還されない。
4. 本サービスの提供により、当社から申込者に成果物の引渡しが必要な場合、申込者は引渡しを受けた際に当社が明示する日までに検収を行わなければならないものとし、検収合格の通知が当該期間を超えても申込者から当社になされない場合には、当該成果物は申込者の検収に合格したものとみなされるものとする。また、申込者より事前に了承を得ている成果物に関しては、この期間に限らず申込者の検収に合格したものとみなされる。

第5条 (運営の責任)
1. 当社は、本サービスの運営に関して生じる一般ユーザーその他の第三者からの問い合わせ、苦情等(但し、本件情報に係わる部分は除く)については、当社が自らの費用と責任で対応することを保証する。
2. 前項の規定にもかかわらず、停電、通信回線の事故、天災等の不可抗力、又は通信事業者の不履行、コンピューター・サーバーのダウン、インターネットインフラの事故等、契約の履行において管理可能な範囲を超えたシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など当社の責に帰すべき事由以外の原因により、申込者の本件情報掲載の不能が生じた場合、当社は当該債務不履行に基づく責を免れる。
3. 本約款に関連して当社が申込者に対し債務不履行責任、不法行為責任を負った場合、当該賠償額は本約款に基づく受領済代金を上限とする。

第6条 (本件情報に関する責任)
1. 申込者は当社が本サービスを提供する為に必要とする資料ならびに本件情報に付随する情報等を適宜無償にて提供する。
2. 申込者は、本件情報の内容が、業界慣行・商慣習をはじめ関連する法律に適法な内容であり、第三者の著作権、その他知的所有権、営業秘密又はプライバシーその他の権利を侵害していないことを保証するものとし、本件情報の内容に関連して第三者から申込者又は当社がクレーム(損害賠償の請求、使用差止の請求など内容の如何を問わず、また訴訟の係属の有無を問わない)を受けた場合、契約中はもとより終了後に発生したものであっても申込者は自己の責任と費用でこれを解決する。
3. 申込者は一般消費者、第三者等ユーザーに対して、本件情報における有利誤認、優良誤認を与えぬよう、客観的且つ合理的に判断しても適切な情報を提供する。なお、ユーザーより、本件情報に関し、有利誤認、優良誤認等(これに限らないが)に関する問い合わせ、苦情等の連絡が入った場合、申込者は自己の責任と費用をもってこれを解決する。
4. 申込者は本サービス利用にあたり、当社が定める本件情報の内容更新期間中に限り、本件情報の内容更新を求めることができるものとする。但し、当該内容更新に関し、画像ならびに変更箇所等に係わる情報を当社に対し遅滞なく提供する義務を負う。

第7条 (著作権の保護)
1. 本サービスに関する著作権その他の知的財産権(著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含みます)はすべて当社に帰属するものとし、申込者は、いかなる場合にも本サービスに関する一切の権利を主張しない。申込者が本サービスにおける何らの権利の使用許諾を求める場合、当社が事前に書面による承諾をした場合に限り、申込者に対し一時的な使用許諾を与える。
2. 申込者は、本サービス又はこれに関連するファイルもしくは資料を、改造、改変又は複製してはならない。
3. 本サービスにより当社がバナーを制作する場合、当該バナーを当社が許諾するウェブサイト上に貼付することができるものとする。但し、当社が申込者に当該バナーの掲載停止を指示した場合、それに従うものとし、本項に違反した場合、直ちに本契約を解除又は損害賠償請求を行なうことができる。

第8条 (申込者情報の開示)
申込者は、当社が求める本サービスの提供に必要な情報を適宜提供する義務を負うものとする。

第9条 (障害対応)
1. 本件情報が正常に掲載されないときには、申込者は、当社に電話、FAX、電子メール等の方法で、原因調査及び使用復旧措置を行うよう請求することができるものとし、当社は、申込者の請求に基づき原因調査及び使用復旧措置を行う。
2. 使用復旧措置について緊急を要する場合は別途申込者・当社協議の上、対応策を検討する。

第10条 (有効期間及び満了日)
本約款記載事項は、申込日より効力が生じ本件情報の掲載終了日まで効力を有するものとする。なお、掲載終了日の 2 ヶ月前までに、当社又は申込者より書面にて掲載終了の申し出がない場合、本契約は更に別途申込書記載の掲載期間と同等の期間延長し、以後も同様とする。

第11条 (個人情報の取扱い)
1. 当社が申込者より取得する個人情報は、本約款の目的の遂行の為のみに利用するものとし、申込者本人の承諾なく第三者に開示・提供をしてはならない。
2. 当社は、個人情報の保護に関する法律、関係各庁が定めるガイドラインならびに各種プライバシーに関する法令を遵守する。

第12条 (秘密保持義務)
当事者は、本約款の内容又は契約の履行過程において知り得た相手方の営業上、技術上の秘密として管理されている情報(以下「秘密情報」という)を相手方の書面による承諾なしに、第三者に対して開示、提供もしくは漏洩し又は本約款に定める目的以外に使用してはならない。但し、次の各号の一に該当する情報は秘密情報には該当しない。
(1) 第三者に対する開示について事前に書面による情報開示者の承諾を得た情報
(2) 開示を受けた時に既に公知の情報
(3) 開示を受けた後に情報受領者の責めによらず公知となった情報
(4) 開示を受けた時すでに情報受領者が適法に所有していた情報
(5) 情報開示者が第三者に対しなんら秘密保持義務を課すことなく開示した情報
(6) 法令により開示することが義務付けられた情報

第13条 (法令等の遵守)
当事者は、本約款の各条項の他、関係法令ならびに監督官庁等の指示及び指導を遵守しなければならない。

第14条 (中途解約)
当事者は本契約の有効期間中といえども、終了日の 2 ヶ月前までに相手方へ書面による通知を行うことにより、本契約を終了することができる。但し、申込者より中途解約をなされた場合、すでに支払い済みの対価は返還されない。

第15条 (解除)
1. 当事者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、催告その他の手続きをすることなく直ちに契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本約款の各条項の一に違反し、相当期間を定めて是正を催告されたにも拘らず当該違反を是正しない場合
(2) 第三者から差押もしくは仮処分を受けた場合
(3) 破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、又は特別清算の申し立てがあった場合
(4) 支払停止もしくは支払不能に陥った場合、又は振出しもしくは引受けた手形が不渡りとなった場合
(5) 営業停止又は営業許可取消し処分を受けた場合
(6) 合併によらない解散の決議をした場合
(7) その他信用状態に著しい変化が生じた場合
(8) 前各号に掲げるものの他、契約の円滑な履行が困難になった場合
2. 前項に基づく契約の解除は、前項各号に該当した当事者に対する損害賠償請求を妨げない。
3. 申込者又は当社が、前項各号のいずれかに該当し契約を解除されたときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対し有するすべての債務(本契約による債務に限定されない)の全額を直ちに現金にて支払わなければならない。

第16条 (表明保証)
1. 当事者は、本契約締結日現在において、暴力団等反社会的勢力と資本・資金上関連が無く、名目を問わず資金提供その他の取引を行うものでないこと、及びそれらの者を役員に選任し、又は従業員として雇用などしていないことを保証する。
2. 当事者は、本契約期間満了まで、暴力団等反社会勢力と資本・資金上関連せず、名目を問わず資金提供その他の取引を行わないこと、及びそれらの者を役員に選任し、又は従業員として雇用などしないことを保証する。
3. 申込者は、本件情報が暴力団等反社会的勢力と関連がなく又は想起させるものではないことを保証する。

第17条 (約款変更)
1. 当社は、申込者の承諾を得ることなく、本約款を変更することができるものとし、当事者は変更後の約款に拘束される。
2. 本約款変更後、申込者が本サービスの利用を継続した場合、当社は申込者が変更後の約款に同意したものとみなし、変更後の約款に同意しない場合、申込者は解約の手続きを取る。

第18条 (管轄裁判所)
本約款について紛争が生じた場合は、伊那簡易裁判所又は長野地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第19条 (協議)
本約款に定めのない事項又は本約款の各条項の解釈に疑義が生じた場合、申込者及び当社は誠意をもって協議し、速やかにその解決を図る。

2018年 1月 25日 制定